law

シロアリ防除の法律

シロアリは害虫という大きなくくりに入りますが害虫といってもいくつかの種類に分けられます。
建物を食い荒らすシロアリを管轄しているのは国土交通省。
ゴキブリやハエ、カ、ネズミなどは衛生害虫と言って、管轄しているのは厚生労働省。
農産物を食い荒らす害虫を管轄しているのは農林水産省。

建築基準法という法律の中で、シロアリのことが触れられています。

建築基準法施行令第49条第2項(外壁内部等の防腐措置等)

第49条第2項

「構造耐力上主要な部分である柱、筋交い及び土台のうち、地面から1メートル以内の部分には、有効な防腐措置を構ずるとともに、 必要に応じてしろありその他の虫による害を防ぐための措置を構じなければならない。」

昭和47年の法改正の時にこの条文が加えられました。
それまであまり行われていなかったしろあり予防工事が普及し始めました。
現在では木造住宅についてはほぼ100%新築の際に何らかのしろあり予防対策が行われるようになりました。

昔はシロアリ予防工事を行っていなかったために、シロアリの被害が多く
例えば阪神大震災の場合
大学教授の調査により、倒壊した家屋の約8割近くがシロアリの被害があったそうです。

阪神大震災のシロアリ調査について

現在、シロアリ予防工事が主流になってきております。
お住まいの為に、シロアリ予防工事は行っておいた方が良いですね。

ご相談などなんでも
お気軽にお問い合わせください!!